年金制度改正に備える!企業年金導入企業の実務チェックリスト

2026年度、企業型確定拠出年金(企業型DC)は大きな転換点を迎えます。今回の法改正の中でも特に「マッチング拠出に関する掛金制限の撤廃」「拠出限度額の引き上げ」及び「企業年金の運用の見える化」は、従業員の利便性向上と企業の制度運営の改善に直結する改正です。本稿では、法改正のポイントと企業がいま準備すべき実務対応を整理します。

マッチング拠出に関する掛金制限の撤廃について

「マッチング拠出」とは、会社が拠出する掛金に加えて、加入者本人が掛金を上乗せして拠出することができる仕組みで、加入者掛金のことをいいます。これまでマッチング拠出には、「事業主掛金を超えてはならない」という法令上の制限がありました。そのため、会社側の掛金が少額な場合、従業員がより多くの掛金を拠出したくても、制度の壁に阻まれてきました。2026年4月1日からは、この制限が廃止されます。 改正後は、会社側の掛金額に関わらず、法定の拠出限度額(月額5.5万円)から事業主掛金及び他制度掛金相当額を差し引いた「残りの枠すべて」を従業員が拠出できるようになります。

【例:他制度なしで会社拠出が月額5,000円の場合】

  • 改正前: 従業員も5,000円までしか上乗せできず、計1万円。
  • 改正後: 従業員は残りの5万円(※)をフルに上乗せでき、計5.5万円。 (※現行上限月額5.5万円の場合)現在は加入者本人の掛金は会社が拠出する掛金を上回ることができませんが、このケースの場合、法改正後は加入者が会社拠出分を上回る額を拠出できるようになります。

拠出限度額が「月額6.2万円」へ拡大

さらに、第2号被保険者の拠出限度額そのものが2026年12月1日(2027年1月引落分から適用)から月額6.2万円へと更に7,000円引き上げられることにより、加入者の掛金上乗せ限度額は以下の通りとなります。

・企業型DCのみ加入:

月額6.2万円 − 会社拠出額

・DB(確定給付年金)等併用:

月額6.2万円 − 他制度掛金相当額 − 会社拠出額
※経過措置あり

この改正により、私的年金を活用した自助努力の枠が一段と広がり、公的年金を補完する資産形成がより強力に後押しされます。

iDeCo利用者への影響と「併用不可」の壁

今回の改正に伴い、企業担当者が最も留意すべきは、従業員のiDeCo(個人型DC)との兼ね合いです。

(1)マッチング拠出とiDeCoは併用できない

企業型DCの事業主掛金とiDeCoの併用は可能ですが、「マッチング拠出」と「iDeCo」を同時に利用することはできません。 従業員がマッチング拠出を開始するとiDeCoの掛金拠出は停止(差し止め)されます。

(2)従業員の「選択」をサポートする

マッチング拠出の上限撤廃を受けてすぐに切り替えるのか、あるいは2026年末のiDeCo上限額引き上げを待ってiDeCoでの拠出を増やすのか。従業員がそれぞれの状況に応じて判断できるよう、丁寧な周知が必要です。

今すぐ検討したい、3つの実務対応ポイント

今回の法改正を受け、企業が早期に検討すべき対応は以下の3点です。

(1)マッチング拠出に関する掛金制限の撤廃への対応

今回の法改正により企業は追加負担なしで従業員の節税メリットを最大化できるようになります。未導入の企業は福利厚生等の充実を目的に導入を検討し、導入済みの企業は上限規制撤廃に伴う諸手続及びスケジュールについて運営管理機関に確認しましょう。

(2)企業年金の運用の見える化への対応

企業年金の情報は加入者などの本人には通知されていますが、一般には公開されていません。今般の法改正で、企業年金の運用の見える化として、企業年金の運営状況の情報を厚生労働省がとりまとめて公表することになります。これにより、従業員が他社との比較や分析を行えるようになりますので、今後は加入者等の最善の利益のために投資教育や情報提供等、運営の質を高めることが求められます。

(3)運用商品の見直し

上記企業年金の運用の見える化への対応の1つとして、運用商品ラインナップを見直すことも考えられます。古いラインナップを維持している場合、低パフォーマンスや割高な信託報酬の商品が含まれている可能性があります。商品の再選定は、単にパフォーマンス改善だけでなく、投資教育の実施を通じた従業員の制度活用促進や納得感醸成を通じロイヤリティの向上につなげることができます。運用商品の見直しが可能な制度であるにもかかわらず、制度導入以降運用商品の見直しを行っていない企業などは、積極的に運用商品の見直しを検討されてはいかかでしょうか。

これらの情報については、りそな銀行が毎月発行している「企業年金ノート」もぜひ参考にしてください。
企業年金ノート・レポート

対応には「人事×経営」の連携が不可欠

企業型DC制度の再設計は人事部門だけで完結するものではなく、経営陣との連携が不可欠です。法改正による制度対応は、単なる福利厚生の充実にとどまらず、企業ブランディングや人材定着といった中長期的な企業価値向上にも有効であると考えられます。

福利厚生の充実を打ち出すことで「選ばれる会社」への道が開け、採用力の強化や従業員エンゲージメントの向上といった副次的な効果も期待されます。そのためにも、法改正の内容を正確に把握し、社内部門間での早期共有と対応ロードマップの策定を行うことが重要です。

このように、今回の年金法改正は対応が求められる一方で、制度を活用し、企業の魅力を高めるチャンスでもあります。拠出限度額の見直しやマッチング拠出の導入、商品ラインナップの刷新など、早期の対応が企業の競争力につながるでしょう。
法改正を機に、自社の年金制度を「今の時代に合ったかたち」にアップデートしていきましょう。

(※) 厚生労働省「令和7年度年金制度改正法が6月20日に公布されました。」

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上記記事は、本文中に特別な断りがない限り、2026年1月9日時点の内容となります。
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